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業務補助等に関する規則 第4条(業務補助等報告書)

  1. 公認会計士の登録を受けようとする者は、第一号様式による業務補助等報告書を、その住所を管轄する財務局長(当該住所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該住所が国外にある場合にあつては関東財務局長。次条において同じ。)を経由して、金融庁長官に提出するとともに、その写しを当該財務局長に提出しなければならない。
  2. 2.前項の報告書及びその写しには、公認会計士の登録を受けようとする者が業務補助等を行つた公認会計士、監査法人又は行政機関の長若しくはその他の法人の代表者ごとに、その発する第二号様式による業務補助等証明書及びその写しを添付しなければならない。ただし、当該証明書の交付を受けることができない場合には、当該業務補助等を行つたことを証するに足りる書類を添付するものとする。
  3. 3.第一項の報告書は、公認会計士試験に合格した者に限り、提出することができる。

この条文の基本情報

業務補助等報告書とは何ですか?

定義業務補助等報告書とは、業務補助等に関する規則第4条に定められた規定で、「公認会計士の登録を受けようとする者は、第一号様式による業務補助等報告書を、その住所を管轄する財務局長(当該住所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 業務補助等に関する規則第4条(業務補助等報告書)は、日本の業務補助等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 業務補助等に関する規則第4条の条文原文は「公認会計士の登録を受けようとする者は、第一号様式による業務補助等報告書を、その住所を管轄する財務局長(当該住所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡…」で始まります。
  3. 業務補助等に関する規則の公布日は昭和25年8月12日です。
  4. 業務補助等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 業務補助等に関する規則第4条の前の条は業務補助等に関する規則第3条です。
  6. 業務補助等に関する規則第4条の次の条は業務補助等に関する規則第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式業務補助等に関する規則(昭和二十五年公認会計士管理委員会規則第七号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325R00000009007
  • 本サイト収録業務補助等に関する規則(昭和二十五年公認会計士管理委員会規則第七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325R00000009007/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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