業務補助等に関する規則 第5条(報告書受理番号の通知)
金融庁長官は、前条に規定する報告書及び証明書を受理したときは、当該報告書を提出した者に対し、その報告書受理番号を同条第一項に規定する財務局長を経由して通知するものとする。
この条文の基本情報
報告書受理番号の通知とは何ですか?
定義報告書受理番号の通知とは、業務補助等に関する規則第5条に定められた規定で、「金融庁長官は、前条に規定する報告書及び証明書を受理したときは、当該報告書を提出した者に対し、その報告書受理番号を同条第一項に規定する財務局長を経由して通知するも…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 業務補助等に関する規則第5条(報告書受理番号の通知)は、日本の業務補助等に関する規則に含まれる条文です。
- 業務補助等に関する規則第5条の条文原文は「金融庁長官は、前条に規定する報告書及び証明書を受理したときは、当該報告書を提出した者に対し、その報告書受理番号を同条第一項に規定する財務局長を経由して通知するも…」で始まります。
- 業務補助等に関する規則の公布日は昭和25年8月12日です。
- 業務補助等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 業務補助等に関する規則第5条の前の条は業務補助等に関する規則第4条です。
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- 正式書式
業務補助等に関する規則(昭和二十五年公認会計士管理委員会規則第七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325R00000009007 - 本サイト収録
業務補助等に関する規則(昭和二十五年公認会計士管理委員会規則第七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325R00000009007/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。