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国宝又は重要文化財指定書規則 第1条(この規則の趣旨)

文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)第二十八条第三項の規定により国宝又は重要文化財の所有者に交付する指定書に記載すべき事項及び指定書の附書、形式、再交付、原簿等については、この規則の定めるところによる。

この条文の基本情報

この規則の趣旨とは何ですか?

定義この規則の趣旨とは、国宝又は重要文化財指定書規則第1条に定められた規定で、「文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国宝又は重要文化財指定書規則第1条(この規則の趣旨)は、日本の国宝又は重要文化財指定書規則に含まれる条文です。
  2. 国宝又は重要文化財指定書規則第1条の条文原文は「文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。」で始まります。
  3. 国宝又は重要文化財指定書規則の公布日は昭和25年12月29日です。
  4. 国宝又は重要文化財指定書規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国宝又は重要文化財指定書規則第1条の次の条は国宝又は重要文化財指定書規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国宝又は重要文化財指定書規則(昭和二十五年文化財保護委員会規則第七号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325R00000011007
  • 本サイト収録国宝又は重要文化財指定書規則(昭和二十五年文化財保護委員会規則第七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325R00000011007/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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