国宝又は重要文化財指定書規則 第2条(記載事項)
- 指定書には、左に掲げる事項を記載するものとする。
- 一当該国宝又は重要文化財の名称及び員数
- 二法第二十七条の規定により国宝又は重要文化財に指定された年月日
- 三当該国宝又は重要文化財が建造物であるときは、その構造及び形式
- 四当該国宝又は重要文化財が絵画、彫刻、工芸品その他建造物以外のものであるときは、その寸法、重量又は材質その他の特徴
- 五指定書の記号番号
- 六当該国宝又は重要文化財の所在の場所
- 七当該国宝又は重要文化財の所有者の氏名又は名称及び住所
この条文の基本情報
記載事項とは何ですか?
定義記載事項とは、国宝又は重要文化財指定書規則第2条に定められた規定で、「指定書には、左に掲げる事項を記載するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国宝又は重要文化財指定書規則第2条(記載事項)は、日本の国宝又は重要文化財指定書規則に含まれる条文です。
- 国宝又は重要文化財指定書規則第2条の条文原文は「指定書には、左に掲げる事項を記載するものとする。」で始まります。
- 国宝又は重要文化財指定書規則の公布日は昭和25年12月29日です。
- 国宝又は重要文化財指定書規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国宝又は重要文化財指定書規則第2条の前の条は国宝又は重要文化財指定書規則第1条です。
- 国宝又は重要文化財指定書規則第2条の次の条は国宝又は重要文化財指定書規則第3条です。
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- 正式書式
国宝又は重要文化財指定書規則(昭和二十五年文化財保護委員会規則第七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325R00000011007 - 本サイト収録
国宝又は重要文化財指定書規則(昭和二十五年文化財保護委員会規則第七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325R00000011007/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。