国宝又は重要文化財指定書規則 第3条(附書)
- 前条第一号の員数に細目がある場合には、その細目及び同条第三号又は第四号に掲げる事項は、指定書の附書に記載するものとする。この場合において、附書は、当該指定書の一部分として取り扱うものとする。
- 2.前項の附書には、当該指定書の裏面に掛けて割印を押すものとする。
この条文の基本情報
附書とは何ですか?
定義附書とは、国宝又は重要文化財指定書規則第3条に定められた規定で、「前条第一号の員数に細目がある場合には、その細目及び同条第三号又は第四号に掲げる事項は、指定書の附書に記載するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国宝又は重要文化財指定書規則第3条(附書)は、日本の国宝又は重要文化財指定書規則に含まれる条文です。
- 国宝又は重要文化財指定書規則第3条の条文原文は「前条第一号の員数に細目がある場合には、その細目及び同条第三号又は第四号に掲げる事項は、指定書の附書に記載するものとする。」で始まります。
- 国宝又は重要文化財指定書規則の公布日は昭和25年12月29日です。
- 国宝又は重要文化財指定書規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国宝又は重要文化財指定書規則第3条の前の条は国宝又は重要文化財指定書規則第2条です。
- 国宝又は重要文化財指定書規則第3条の次の条は国宝又は重要文化財指定書規則第4条です。
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- 正式書式
国宝又は重要文化財指定書規則(昭和二十五年文化財保護委員会規則第七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325R00000011007 - 本サイト収録
国宝又は重要文化財指定書規則(昭和二十五年文化財保護委員会規則第七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325R00000011007/3
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