国宝又は重要文化財指定書規則 第4条(形式及び記載上の注意)
国宝の指定書及びその附書並びに重要文化財の指定書及びその附書の形式及び記載上の注意は、それぞれ別表第一から別表第四までの通りとする。
この条文の基本情報
形式及び記載上の注意とは何ですか?
定義形式及び記載上の注意とは、国宝又は重要文化財指定書規則第4条に定められた規定で、「国宝の指定書及びその附書並びに重要文化財の指定書及びその附書の形式及び記載上の注意は、それぞれ別表第一から別表第四までの通りとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国宝又は重要文化財指定書規則第4条(形式及び記載上の注意)は、日本の国宝又は重要文化財指定書規則に含まれる条文です。
- 国宝又は重要文化財指定書規則第4条の条文原文は「国宝の指定書及びその附書並びに重要文化財の指定書及びその附書の形式及び記載上の注意は、それぞれ別表第一から別表第四までの通りとする。」で始まります。
- 国宝又は重要文化財指定書規則の公布日は昭和25年12月29日です。
- 国宝又は重要文化財指定書規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国宝又は重要文化財指定書規則第4条の前の条は国宝又は重要文化財指定書規則第3条です。
- 国宝又は重要文化財指定書規則第4条の次の条は国宝又は重要文化財指定書規則第5条です。
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- 正式書式
国宝又は重要文化財指定書規則(昭和二十五年文化財保護委員会規則第七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325R00000011007 - 本サイト収録
国宝又は重要文化財指定書規則(昭和二十五年文化財保護委員会規則第七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325R00000011007/4
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