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国宝又は重要文化財指定書規則 第5条(再交付)

指定書を亡失し、若しくは盗み取られ、又はこれが滅失し、若しくは破損した場合には、その再交付を申請することができる。この場合においては、これらの事実を証明するに足りる書類又は破損した指定書を添えなければならない。

この条文の基本情報

再交付とは何ですか?

定義再交付とは、国宝又は重要文化財指定書規則第5条に定められた規定で、「指定書を亡失し、若しくは盗み取られ、又はこれが滅失し、若しくは破損した場合には、その再交付を申請することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国宝又は重要文化財指定書規則第5条(再交付)は、日本の国宝又は重要文化財指定書規則に含まれる条文です。
  2. 国宝又は重要文化財指定書規則第5条の条文原文は「指定書を亡失し、若しくは盗み取られ、又はこれが滅失し、若しくは破損した場合には、その再交付を申請することができる。」で始まります。
  3. 国宝又は重要文化財指定書規則の公布日は昭和25年12月29日です。
  4. 国宝又は重要文化財指定書規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国宝又は重要文化財指定書規則第5条の前の条は国宝又は重要文化財指定書規則第4条です。
  6. 国宝又は重要文化財指定書規則第5条の次の条は国宝又は重要文化財指定書規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国宝又は重要文化財指定書規則(昭和二十五年文化財保護委員会規則第七号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325R00000011007
  • 本サイト収録国宝又は重要文化財指定書規則(昭和二十五年文化財保護委員会規則第七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325R00000011007/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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