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国宝又は重要文化財指定書規則 第6条(原簿)

  1. 文化庁に指定書の原簿を備え、第二条各号に掲げる事項を記載する。
  2. 2.指定書の交付又は再交付をしようとする場合には、前項の原簿に交付又は再交付の年月日及び再交付のときは、その理由を記載し、且つ、この原簿に掛けて当該指定書に割印を押すものとする。

この条文の基本情報

原簿とは何ですか?

定義原簿とは、国宝又は重要文化財指定書規則第6条に定められた規定で、「文化庁に指定書の原簿を備え、第二条各号に掲げる事項を記載する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国宝又は重要文化財指定書規則第6条(原簿)は、日本の国宝又は重要文化財指定書規則に含まれる条文です。
  2. 国宝又は重要文化財指定書規則第6条の条文原文は「文化庁に指定書の原簿を備え、第二条各号に掲げる事項を記載する。」で始まります。
  3. 国宝又は重要文化財指定書規則の公布日は昭和25年12月29日です。
  4. 国宝又は重要文化財指定書規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国宝又は重要文化財指定書規則第6条の前の条は国宝又は重要文化財指定書規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国宝又は重要文化財指定書規則(昭和二十五年文化財保護委員会規則第七号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325R00000011007
  • 本サイト収録国宝又は重要文化財指定書規則(昭和二十五年文化財保護委員会規則第七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325R00000011007/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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