国宝又は重要文化財指定書規則 第6条(原簿)
- 文化庁に指定書の原簿を備え、第二条各号に掲げる事項を記載する。
- 2.指定書の交付又は再交付をしようとする場合には、前項の原簿に交付又は再交付の年月日及び再交付のときは、その理由を記載し、且つ、この原簿に掛けて当該指定書に割印を押すものとする。
この条文の基本情報
原簿とは何ですか?
定義原簿とは、国宝又は重要文化財指定書規則第6条に定められた規定で、「文化庁に指定書の原簿を備え、第二条各号に掲げる事項を記載する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国宝又は重要文化財指定書規則第6条(原簿)は、日本の国宝又は重要文化財指定書規則に含まれる条文です。
- 国宝又は重要文化財指定書規則第6条の条文原文は「文化庁に指定書の原簿を備え、第二条各号に掲げる事項を記載する。」で始まります。
- 国宝又は重要文化財指定書規則の公布日は昭和25年12月29日です。
- 国宝又は重要文化財指定書規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国宝又は重要文化財指定書規則第6条の前の条は国宝又は重要文化財指定書規則第5条です。
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- 正式書式
国宝又は重要文化財指定書規則(昭和二十五年文化財保護委員会規則第七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325R00000011007 - 本サイト収録
国宝又は重要文化財指定書規則(昭和二十五年文化財保護委員会規則第七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325R00000011007/6
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