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社会福祉法 第116条(共同募金の性格)

共同募金は、寄附者の自発的な協力を基礎とするものでなければならない。

この条文の基本情報

共同募金の性格とは何ですか?

定義共同募金の性格とは、社会福祉法第116条に定められた規定で、「共同募金は、寄附者の自発的な協力を基礎とするものでなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会福祉法第116条(共同募金の性格)は、日本の社会福祉法に含まれる条文です。
  2. 社会福祉法第116条の条文原文は「共同募金は、寄附者の自発的な協力を基礎とするものでなければならない。」で始まります。
  3. 社会福祉法第116条は第四節 共同募金に置かれています。
  4. 社会福祉法の公布日は昭和26年3月29日です。
  5. 社会福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会福祉法第116条の前の条は社会福祉法第115条です。
  7. 社会福祉法第116条の次の条は社会福祉法第117条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第116条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000045
  • 本サイト収録社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000045/116

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