ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

社会福祉法 第七章 社会福祉事業

第60条〜第74条・全 20 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 社会福祉法第七章 社会福祉事業は、第60条〜第74条の全 20 条で構成されています。
  2. 社会福祉法第七章 社会福祉事業が属する社会福祉法の法令番号は昭和二十六年法律第四十五号です。
  3. 社会福祉法の公布日は昭和26年3月29日です。
  4. 社会福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(経営主体)

第60条

別タブ ↗

社会福祉事業のうち、第一種社会福祉事業は、国、地方公共団体又は社会福祉法人が経営することを原則とする。

(事業経営の準則)

第61条

別タブ ↗

国、地方公共団体、社会福祉法人その他社会福祉事業を経営する者は、次に掲げるところに従い、それぞれの責任を明確にしなければならない。

一国及び地方公共団体は、法律に基づくその責任を他の社会福祉事業を経営する者に転嫁し、又はこれらの者の財政的援助を求めないこと。

二国及び地方公共団体は、他の社会福祉事業を経営する者に対し、その自主性を重んじ、不当な関与を行わないこと。

三社会福祉事業を経営する者は、不当に国及び地方公共団体の財政的、管理的援助を仰がないこと。

2前項第一号の規定は、国又は地方公共団体が、その経営する社会福祉事業について、福祉サービスを必要とする者を施設に入所させることその他の措置を他の社会福祉事業を経営する者に委託することを妨げるものではない。

(社会福祉施設の設置)

第62条

別タブ ↗

市町村又は社会福祉法人は、施設を設置して、第一種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設(以下「社会福祉施設」という。)を設置しようとする地の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない。

一施設の名称及び種類

二設置者の氏名又は名称、住所、経歴及び資産状況

三条例、定款その他の基本約款

四建物その他の設備の規模及び構造

五事業開始の予定年月日

六施設の管理者及び実務を担当する幹部職員の氏名及び経歴

七福祉サービスを必要とする者に対する処遇の方法

2国、都道府県、市町村及び社会福祉法人以外の者は、社会福祉施設を設置して、第一種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設を設置しようとする地の都道府県知事の許可を受けなければならない。

3前項の許可を受けようとする者は、第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を当該都道府県知事に提出しなければならない。

一当該事業を経営するための財源の調達及びその管理の方法

二施設の管理者の資産状況

三建物その他の設備の使用の権限

四経理の方針

五事業の経営者又は施設の管理者に事故があるときの処置

4都道府県知事は、第二項の許可の申請があつたときは、第六十五条の規定により都道府県の条例で定める基準に適合するかどうかを審査するほか、次に掲げる基準によつて、その申請を審査しなければならない。

一当該事業を経営するために必要な経済的基礎があること。

二当該事業の経営者が社会的信望を有すること。

三実務を担当する幹部職員が社会福祉事業に関する経験、熱意及び能力を有すること。

四当該事業の経理が他の経理と分離できる等その性格が社会福祉法人に準ずるものであること。

五脱税その他不正の目的で当該事業を経営しようとするものでないこと。

5都道府県知事は、前項に規定する審査の結果、その申請が、同項に規定する基準に適合していると認めるときは、社会福祉施設設置の許可を与えなければならない。

6都道府県知事は、前項の許可を与えるに当たつて、当該事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる。

(社会福祉施設に係る届出事項等の変更)

第63条

別タブ ↗

前条第一項の規定による届出をした者は、その届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。

2前条第二項の規定による許可を受けた者は、同条第一項第四号、第五号及び第七号並びに同条第三項第一号、第四号及び第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、当該都道府県知事の許可を受けなければならない。

3前条第四項から第六項までの規定は、前項の規定による許可の申請があつた場合に準用する。

(社会福祉施設の廃止)

第64条

別タブ ↗

第六十二条第一項の規定による届出をし、又は同条第二項の規定による許可を受けて、社会福祉事業を経営する者は、その事業を廃止しようとするときは、廃止の日の一月前までに、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。

(社会福祉施設の基準)

第65条

別タブ ↗

都道府県は、社会福祉施設の設備の規模及び構造並びに福祉サービスの提供の方法、利用者等からの苦情への対応その他の社会福祉施設の運営について、条例で基準を定めなければならない。

2都道府県が前項の条例を定めるに当たつては、第一号から第三号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

一社会福祉施設に配置する職員及びその員数

二社会福祉施設に係る居室の床面積

三社会福祉施設の運営に関する事項であつて、利用者の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの

四社会福祉施設の利用定員

3社会福祉施設の設置者は、第一項の基準を遵守しなければならない。

(社会福祉施設の管理者)

第66条

別タブ ↗

社会福祉施設には、専任の管理者を置かなければならない。

(施設を必要としない第一種社会福祉事業の開始)

第67条

別タブ ↗

市町村又は社会福祉法人は、施設を必要としない第一種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から一月以内に、事業経営地の都道府県知事に次に掲げる事項を届け出なければならない。

一経営者の名称及び主たる事務所の所在地

二事業の種類及び内容

三条例、定款その他の基本約款

2国、都道府県、市町村及び社会福祉法人以外の者は、施設を必要としない第一種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その事業を経営しようとする地の都道府県知事の許可を受けなければならない。

3前項の許可を受けようとする者は、第一項各号並びに第六十二条第三項第一号、第四号及び第五号に掲げる事項を記載した申請書を当該都道府県知事に提出しなければならない。

4都道府県知事は、第二項の許可の申請があつたときは、第六十二条第四項各号に掲げる基準によつて、これを審査しなければならない。

5第六十二条第五項及び第六項の規定は、前項の場合に準用する。

(施設を必要としない第一種社会福祉事業の変更及び廃止)

第68条

別タブ ↗

前条第一項の規定による届出をし、又は同条第二項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者は、その届け出た事項又は許可申請書に記載した事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。その事業を廃止したときも、同様とする。

(社会福祉住居施設の設置)

第68条の2

別タブ ↗

市町村又は社会福祉法人は、住居の用に供するための施設を設置して、第二種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から一月以内に、その施設(以下「社会福祉住居施設」という。)を設置した地の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない。

一施設の名称及び種類

二設置者の氏名又は名称、住所、経歴及び資産状況

三条例、定款その他の基本約款

四建物その他の設備の規模及び構造

五事業開始の年月日

六施設の管理者及び実務を担当する幹部職員の氏名及び経歴

七福祉サービスを必要とする者に対する処遇の方法

2国、都道府県、市町村及び社会福祉法人以外の者は、社会福祉住居施設を設置して、第二種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設を設置しようとする地の都道府県知事に、前項各号に掲げる事項を届け出なければならない。

3市及び福祉に関する事務所を設置する町村の長は、前項の規定による届出がされていない疑いがある社会福祉住居施設を発見したときは、遅滞なく、その旨を、当該社会福祉住居施設の所在地の都道府県知事に通知するよう努めるものとする。

(社会福祉住居施設に係る届出事項の変更)

第68条の3

別タブ ↗

前条第一項の規定による届出をした者は、その届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。

2前条第二項の規定による届出をした者は、同条第一項第四号、第五号及び第七号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。

3前条第二項の規定による届出をした者は、同条第一項第一号から第三号まで及び第六号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。

(社会福祉住居施設の廃止)

第68条の4

別タブ ↗

第六十八条の二第一項又は第二項の規定による届出をした者は、その事業を廃止したときは、廃止の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。

(社会福祉住居施設の基準)

第68条の5

別タブ ↗

都道府県は、社会福祉住居施設の設備の規模及び構造並びに福祉サービスの提供の方法、利用者等からの苦情への対応その他の社会福祉住居施設の運営について、条例で基準を定めなければならない。

2都道府県が前項の条例を定めるに当たつては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

一社会福祉住居施設に配置する職員及びその員数

二社会福祉住居施設に係る居室の床面積

三社会福祉住居施設の運営に関する事項であつて、利用者の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの

四社会福祉住居施設の利用定員

3社会福祉住居施設の設置者は、第一項の基準を遵守しなければならない。

(社会福祉住居施設の管理者)

第68条の6

別タブ ↗

第六十六条の規定は、社会福祉住居施設について準用する。

(住居の用に供するための施設を必要としない第二種社会福祉事業の開始等)

第69条

別タブ ↗

国及び都道府県以外の者は、住居の用に供するための施設を必要としない第二種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から一月以内に、事業経営地の都道府県知事に第六十七条第一項各号に掲げる事項を届け出なければならない。

2前項の規定による届出をした者は、その届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。その事業を廃止したときも、同様とする。

(調査)

第70条

別タブ ↗

都道府県知事は、この法律の目的を達成するため、社会福祉事業を経営する者に対し、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員をして、施設、帳簿、書類等を検査し、その他事業経営の状況を調査させることができる。

(改善命令)

第71条

別タブ ↗

都道府県知事は、第六十二条第一項の規定による届出をし、若しくは同条第二項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者の施設又は第六十八条の二第一項若しくは第二項の規定による届出をして社会福祉事業を経営する者の施設が、第六十五条第一項又は第六十八条の五第一項の基準に適合しないと認められるに至つたときは、その事業を経営する者に対し、当該基準に適合するために必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。

(許可の取消し等)

第72条

別タブ ↗

都道府県知事は、第六十二条第一項、第六十七条第一項、第六十八条の二第一項若しくは第二項若しくは第六十九条第一項の規定による届出をし、又は第六十二条第二項若しくは第六十七条第二項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者が、第六十二条第六項(第六十三条第三項及び第六十七条第五項において準用する場合を含む。)の規定による条件に違反し、第六十三条第一項若しくは第二項、第六十八条、第六十八条の三若しくは第六十九条第二項の規定に違反し、第七十条の規定による報告の求めに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、同条の規定による当該職員の検査若しくは調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、前条の規定による命令に違反し、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくは福祉サービスの提供を受ける者の処遇につき不当な行為をしたときは、その者に対し、社会福祉事業を経営することを制限し、その停止を命じ、又は第六十二条第二項若しくは第六十七条第二項の許可を取り消すことができる。

2都道府県知事は、第六十二条第一項、第六十七条第一項、第六十八条の二第一項若しくは第二項若しくは第六十九条第一項の規定による届出をし、若しくは第七十四条に規定する他の法律に基づく届出をし、又は第六十二条第二項若しくは第六十七条第二項の規定による許可を受け、若しくは第七十四条に規定する他の法律に基づく許可若しくは認可を受けて社会福祉事業を経営する者(次章において「社会福祉事業の経営者」という。)が、第七十七条又は第七十九条の規定に違反したときは、その者に対し、社会福祉事業を経営することを制限し、その停止を命じ、又は第六十二条第二項若しくは第六十七条第二項の許可若しくは第七十四条に規定する他の法律に基づく許可若しくは認可を取り消すことができる。

3都道府県知事は、第六十二条第一項若しくは第二項、第六十七条第一項若しくは第二項、第六十八条の二第一項若しくは第二項又は第六十九条第一項の規定に違反して社会福祉事業を経営する者が、その事業に関し不当に営利を図り、若しくは福祉サービスの提供を受ける者の処遇につき不当の行為をしたときは、その者に対し、社会福祉事業を経営することを制限し、又はその停止を命ずることができる。

(市の区域内で行われる隣保事業の特例)

第73条

別タブ ↗

市の区域内で行われる隣保事業について第六十九条、第七十条及び前条の規定を適用する場合においては、第六十九条第一項中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び市」と、「都道府県知事」とあるのは「市長」と、同条第二項、第七十条及び前条中「都道府県知事」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

(適用除外)

第74条

別タブ ↗

第六十二条から第七十一条まで並びに第七十二条第一項及び第三項の規定は、他の法律によつて、その設置又は開始につき、行政庁の許可、認可又は行政庁への届出を要するものとされている施設又は事業については、適用しない。

社会福祉法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる