社会福祉法 第71条(改善命令)
都道府県知事は、第六十二条第一項の規定による届出をし、若しくは同条第二項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者の施設又は第六十八条の二第一項若しくは第二項の規定による届出をして社会福祉事業を経営する者の施設が、第六十五条第一項又は第六十八条の五第一項の基準に適合しないと認められるに至つたときは、その事業を経営する者に対し、当該基準に適合するために必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。
この条文の基本情報
改善命令とは何ですか?
定義改善命令とは、社会福祉法第71条に定められた規定で、「都道府県知事は、第六十二条第一項の規定による届出をし、若しくは同条第二項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者の施設又は第六十八条の二第一項若しくは第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会福祉法第71条(改善命令)は、日本の社会福祉法に含まれる条文です。
- 社会福祉法第71条の条文原文は「都道府県知事は、第六十二条第一項の規定による届出をし、若しくは同条第二項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者の施設又は第六十八条の二第一項若しくは第…」で始まります。
- 社会福祉法第71条は第七章 社会福祉事業に置かれています。
- 社会福祉法の公布日は昭和26年3月29日です。
- 社会福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社会福祉法第71条の前の条は社会福祉法第70条です。
- 社会福祉法第71条の次の条は社会福祉法第72条です。
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- 正式書式
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000045 - 本サイト収録
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000045/71