社会福祉法 第69条(住居の用に供するための施設を必要としない第二種社会福祉事業の開始等)
- 国及び都道府県以外の者は、住居の用に供するための施設を必要としない第二種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から一月以内に、事業経営地の都道府県知事に第六十七条第一項各号に掲げる事項を届け出なければならない。
- 2.前項の規定による届出をした者は、その届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。その事業を廃止したときも、同様とする。
この条文の基本情報
住居の用に供するための施設を必要としない第二種社会福祉事業の開始等とは何ですか?
定義住居の用に供するための施設を必要としない第二種社会福祉事業の開始等とは、社会福祉法第69条に定められた規定で、「国及び都道府県以外の者は、住居の用に供するための施設を必要としない第二種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から一月以内に、事業経営地の都道府県知事に第六…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会福祉法第69条(住居の用に供するための施設を必要としない第二種社会福祉事業の開始等)は、日本の社会福祉法に含まれる条文です。
- 社会福祉法第69条の条文原文は「国及び都道府県以外の者は、住居の用に供するための施設を必要としない第二種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から一月以内に、事業経営地の都道府県知事に第六…」で始まります。
- 社会福祉法第69条は第七章 社会福祉事業に置かれています。
- 社会福祉法の公布日は昭和26年3月29日です。
- 社会福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社会福祉法第69条の前の条は社会福祉法第68条の6です。
- 社会福祉法第69条の次の条は社会福祉法第70条です。
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- 正式書式
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000045 - 本サイト収録
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000045/69