社会福祉法 第136条(評価の結果の公表等)
- 社会福祉連携推進法人は、第百二十七条第五号ヘ(3)の社会福祉連携推進評議会による評価の結果を公表しなければならない。
- 2.社会福祉連携推進法人は、第百二十七条第五号ヘ(3)の社会福祉連携推進評議会による意見を尊重するものとする。
この条文の基本情報
評価の結果の公表等とは何ですか?
定義評価の結果の公表等とは、社会福祉法第136条に定められた規定で、「社会福祉連携推進法人は、第百二十七条第五号ヘ(3)の社会福祉連携推進評議会による評価の結果を公表しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会福祉法第136条(評価の結果の公表等)は、日本の社会福祉法に含まれる条文です。
- 社会福祉法第136条の条文原文は「社会福祉連携推進法人は、第百二十七条第五号ヘ(3)の社会福祉連携推進評議会による評価の結果を公表しなければならない。」で始まります。
- 社会福祉法第136条は第二節 業務運営等に置かれています。
- 社会福祉法の公布日は昭和26年3月29日です。
- 社会福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社会福祉法第136条の前の条は社会福祉法第135条です。
- 社会福祉法第136条の次の条は社会福祉法第137条です。
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- 正式書式
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第136条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000045 - 本サイト収録
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第136条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000045/136