社会福祉法 第151条(事務の区分)
別表の上欄に掲げる地方公共団体がそれぞれ同表の下欄に掲げる規定により処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
この条文の基本情報
事務の区分とは何ですか?
定義事務の区分とは、社会福祉法第151条に定められた規定で、「別表の上欄に掲げる地方公共団体がそれぞれ同表の下欄に掲げる規定により処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会福祉法第151条(事務の区分)は、日本の社会福祉法に含まれる条文です。
- 社会福祉法第151条の条文原文は「別表の上欄に掲げる地方公共団体がそれぞれ同表の下欄に掲げる規定により処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とす…」で始まります。
- 社会福祉法第151条は第十二章 雑則に置かれています。
- 社会福祉法の公布日は昭和26年3月29日です。
- 社会福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社会福祉法第151条の前の条は社会福祉法第150条です。
- 社会福祉法第151条の次の条は社会福祉法第152条です。
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- 正式書式
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第151条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000045 - 本サイト収録
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第151条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000045/151