社会福祉法 第166条
第二十三条、第百十三条第四項又は第百三十条第三項若しくは第四項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会福祉法第166条は、日本の社会福祉法に含まれる条文です。
- 社会福祉法第166条の条文原文は「第二十三条、第百十三条第四項又は第百三十条第三項若しくは第四項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 社会福祉法第166条は第十三章 罰則に置かれています。
- 社会福祉法の公布日は昭和26年3月29日です。
- 社会福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社会福祉法第166条の前の条は社会福祉法第165条です。
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- 正式書式
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第166条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000045 - 本サイト収録
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第166条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000045/166