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社会福祉法 第3条(福祉サービスの基本的理念)

福祉サービスは、個人の尊厳の保持を旨とし、その内容は、福祉サービスの利用者が心身ともに健やかに育成され、又はその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援するものとして、良質かつ適切なものでなければならない。

この条文の基本情報

福祉サービスの基本的理念とは何ですか?

定義福祉サービスの基本的理念とは、社会福祉法第3条に定められた規定で、「福祉サービスは、個人の尊厳の保持を旨とし、その内容は、福祉サービスの利用者が心身ともに健やかに育成され、又はその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会福祉法第3条(福祉サービスの基本的理念)は、日本の社会福祉法に含まれる条文です。
  2. 社会福祉法第3条の条文原文は「福祉サービスは、個人の尊厳の保持を旨とし、その内容は、福祉サービスの利用者が心身ともに健やかに育成され、又はその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができ…」で始まります。
  3. 社会福祉法第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 社会福祉法の公布日は昭和26年3月29日です。
  5. 社会福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会福祉法第3条の前の条は社会福祉法第2条です。
  7. 社会福祉法第3条の次の条は社会福祉法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000045
  • 本サイト収録社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000045/3

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