社会福祉法 第32条(認可)
所轄庁は、前条第一項の規定による認可の申請があつたときは、当該申請に係る社会福祉法人の資産が第二十五条の要件に該当しているかどうか、その定款の内容及び設立の手続が、法令の規定に違反していないかどうか等を審査した上で、当該定款の認可を決定しなければならない。
この条文の基本情報
認可とは何ですか?
定義認可とは、社会福祉法第32条に定められた規定で、「所轄庁は、前条第一項の規定による認可の申請があつたときは、当該申請に係る社会福祉法人の資産が第二十五条の要件に該当しているかどうか、その定款の内容及び設立の手続…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会福祉法第32条(認可)は、日本の社会福祉法に含まれる条文です。
- 社会福祉法第32条の条文原文は「所轄庁は、前条第一項の規定による認可の申請があつたときは、当該申請に係る社会福祉法人の資産が第二十五条の要件に該当しているかどうか、その定款の内容及び設立の手続…」で始まります。
- 社会福祉法第32条は第二節 設立に置かれています。
- 社会福祉法の公布日は昭和26年3月29日です。
- 社会福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社会福祉法第32条の前の条は社会福祉法第31条です。
- 社会福祉法第32条の次の条は社会福祉法第33条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000045 - 本サイト収録
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000045/32