社会福祉法 第39条(評議員の選任)
評議員は、社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者のうちから、定款の定めるところにより、選任する。
この条文の基本情報
評議員の選任とは何ですか?
定義評議員の選任とは、社会福祉法第39条に定められた規定で、「評議員は、社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者のうちから、定款の定めるところにより、選任する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会福祉法第39条(評議員の選任)は、日本の社会福祉法に含まれる条文です。
- 社会福祉法第39条の条文原文は「評議員は、社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者のうちから、定款の定めるところにより、選任する。」で始まります。
- 社会福祉法第39条は第二款 評議員等の選任及び解任に置かれています。
- 社会福祉法の公布日は昭和26年3月29日です。
- 社会福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社会福祉法第39条の前の条は社会福祉法第38条です。
- 社会福祉法第39条の次の条は社会福祉法第40条です。
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- 正式書式
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000045 - 本サイト収録
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000045/39