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社会福祉法 第7条(地方社会福祉審議会)

  1. 社会福祉に関する事項(児童福祉及び精神障害者福祉に関する事項を除く。)を調査審議するため、都道府県並びに地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)に社会福祉に関する審議会その他の合議制の機関(以下「地方社会福祉審議会」という。)を置くものとする。
  2. 2.地方社会福祉審議会は、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長の監督に属し、その諮問に答え、又は関係行政庁に意見を具申するものとする。

この条文の基本情報

地方社会福祉審議会とは何ですか?

定義地方社会福祉審議会とは、社会福祉法第7条に定められた規定で、「社会福祉に関する事項(児童福祉及び精神障害者福祉に関する事項を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会福祉法第7条(地方社会福祉審議会)は、日本の社会福祉法に含まれる条文です。
  2. 社会福祉法第7条の条文原文は「社会福祉に関する事項(児童福祉及び精神障害者福祉に関する事項を除く。」で始まります。
  3. 社会福祉法第7条は第二章 地方社会福祉審議会に置かれています。
  4. 社会福祉法の公布日は昭和26年3月29日です。
  5. 社会福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会福祉法第7条の前の条は社会福祉法第6条です。
  7. 社会福祉法第7条の次の条は社会福祉法第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000045
  • 本サイト収録社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000045/7

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