社会福祉法 第83条(運営適正化委員会)
都道府県の区域内において、福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するとともに、福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決するため、都道府県社会福祉協議会に、人格が高潔であつて、社会福祉に関する識見を有し、かつ、社会福祉、法律又は医療に関し学識経験を有する者で構成される運営適正化委員会を置くものとする。
この条文の基本情報
運営適正化委員会とは何ですか?
定義運営適正化委員会とは、社会福祉法第83条に定められた規定で、「都道府県の区域内において、福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するとともに、福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決するため、都道府県社会福祉協…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会福祉法第83条(運営適正化委員会)は、日本の社会福祉法に含まれる条文です。
- 社会福祉法第83条の条文原文は「都道府県の区域内において、福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するとともに、福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決するため、都道府県社会福祉協…」で始まります。
- 社会福祉法第83条は第二節 福祉サービスの利用の援助等に置かれています。
- 社会福祉法の公布日は昭和26年3月29日です。
- 社会福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社会福祉法第83条の前の条は社会福祉法第82条です。
- 社会福祉法第83条の次の条は社会福祉法第84条です。
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- 正式書式
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第83条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000045 - 本サイト収録
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000045/83