社会福祉法 第97条(監督命令)
都道府県知事は、この款の規定を施行するために必要な限度において、都道府県センターに対し、第九十四条各号に掲げる業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
この条文の基本情報
監督命令とは何ですか?
定義監督命令とは、社会福祉法第97条に定められた規定で、「都道府県知事は、この款の規定を施行するために必要な限度において、都道府県センターに対し、第九十四条各号に掲げる業務に関し監督上必要な命令をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会福祉法第97条(監督命令)は、日本の社会福祉法に含まれる条文です。
- 社会福祉法第97条の条文原文は「都道府県知事は、この款の規定を施行するために必要な限度において、都道府県センターに対し、第九十四条各号に掲げる業務に関し監督上必要な命令をすることができる。」で始まります。
- 社会福祉法第97条は第一款 都道府県福祉人材センターに置かれています。
- 社会福祉法の公布日は昭和26年3月29日です。
- 社会福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社会福祉法第97条の前の条は社会福祉法第96条です。
- 社会福祉法第97条の次の条は社会福祉法第98条です。
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- 正式書式
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第97条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000045 - 本サイト収録
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000045/97