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公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 第2条(定義)

  1. こう
  2. 2.この法律において「災害復旧事業」とは、災害に因つて必要を生じた事業で、災害にかかつた施設を原形に復旧する(原形に復旧することが不可能な場合において当該施設の従前の効用を復旧するための施設をすることを含む。以下同じ。)ことを目的とするものをいう。
  3. 3.災害に因つて必要を生じた事業で、災害にかかつた施設を原形に復旧することが著しく困難又は不適当な場合においてこれに代るべき必要な施設をすることを目的とするものは、この法律の適用については、災害復旧事業とみなす。
  4. 4.この法律において「標準税収入」とは、地方公共団体(地方公共団体の組合を除く。以下この条、第四条及び第四条の二において同じ。)が地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)に定める当該地方公共団体の普通税(法定外普通税を除く。)について同法第一条第一項第五号にいう標準税率(標準税率の定めのない地方税については、同法に定める税率とする。)をもつて、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)で定める方法により算定した地方税の収入見込額(都道府県にあつては、当該収入見込額に同法で定める方法により算定した当該都道府県の特別法人事業譲与税の収入見込額を加算した額)をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第2条に定められた規定で、「こう この法律において「災害復旧事業」とは、災害に因つて必要を生じた事業で、災害にかかつた施設を原形に復旧する(原形に復旧することが不可能な場合において当該施設…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第2条(定義)は、日本の公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法に含まれる条文です。
  2. 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第2条の条文原文は「こう この法律において「災害復旧事業」とは、災害に因つて必要を生じた事業で、災害にかかつた施設を原形に復旧する(原形に復旧することが不可能な場合において当該施設…」で始まります。
  3. 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の公布日は昭和26年3月31日です。
  4. 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第2条の前の条は公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第1条です。
  6. 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第2条の次の条は公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000097
  • 本サイト収録公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000097/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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