公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 第3条(国庫負担)
- 国は、法令により地方公共団体(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)に基づく港務局を含む。次条、第四条の二及び第六条第一項を除き、以下同じ。)又はその機関の維持管理に属する次に掲げる施設のうち政令で定める公共土木施設に関する災害の災害復旧事業で、当該地方公共団体又はその機関が施行するものについては、その事業費の一部を負担する。
- 一河川
- 二海岸
- 三砂防設備
- 四林地荒廃防止施設
- 五地すべり防止施設
- 六急傾斜地崩壊防止施設
- 七道路
- 八港湾
- 九漁港
- 十水道
- 十一下水道
- 十二公園
この条文の基本情報
国庫負担とは何ですか?
定義国庫負担とは、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第3条に定められた規定で、「国は、法令により地方公共団体(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)に基づく港務局を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第3条(国庫負担)は、日本の公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法に含まれる条文です。
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第3条の条文原文は「国は、法令により地方公共団体(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)に基づく港務局を含む。」で始まります。
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の公布日は昭和26年3月31日です。
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第3条の前の条は公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第2条です。
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第3条の次の条は公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第4条です。
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- 正式書式
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000097 - 本サイト収録
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000097/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。