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公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 第4条(国庫負担率)

  1. 前条の規定により地方公共団体に対し国が費用の一部を負担する場合における当該災害復旧事業費に対する国の負担率は、当該地方公共団体について、その年の一月一日から十二月三十一日までに発生した災害につき、第七条の規定により決定された災害復旧事業費の総額を左の各号に定める額に区分して逓次に当該各号に定める率を乗じて算定した額の当該災害復旧事業費の総額に対する率による。この場合において、その率は、小数点以下三位まで算出するものとし、四位以下は、四捨五入するものとする。
  2. 一当該地方公共団体の当該年度(災害の発生した年の四月一日の属する会計年度をいう。以下本条及び第八条の二において同じ。)の標準税収入の二分の一に相当する額までの額については、三分の二
  3. 二当該地方公共団体の当該年度の標準税収入の二分の一をこえ二倍に達するまでの額に相当する額については、四分の三
  4. 三当該地方公共団体の当該年度の標準税収入の二倍をこえる額に相当する額については、四分の四
  5. 2.あん
  6. 3.地方公共団体の組合又は港務局の行う災害復旧事業の事業費に対して国が前条の規定により費用の一部を負担する場合における当該事業費に対する国の負担率は、当該組合又は港務局を組織する地方公共団体が当該組合の規約又は港務局の定款で災害復旧事業費の分担について定めた割合を、第一項の規定により算定した当該地方公共団体に対する国の負担率に乗じたものの和とする。

この条文の基本情報

国庫負担率とは何ですか?

定義国庫負担率とは、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第4条に定められた規定で、「前条の規定により地方公共団体に対し国が費用の一部を負担する場合における当該災害復旧事業費に対する国の負担率は、当該地方公共団体について、その年の一月一日から十二…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第4条(国庫負担率)は、日本の公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法に含まれる条文です。
  2. 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第4条の条文原文は「前条の規定により地方公共団体に対し国が費用の一部を負担する場合における当該災害復旧事業費に対する国の負担率は、当該地方公共団体について、その年の一月一日から十二…」で始まります。
  3. 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の公布日は昭和26年3月31日です。
  4. 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第4条の前の条は公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第3条です。
  6. 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第4条の次の条は公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第4条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000097
  • 本サイト収録公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000097/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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