公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 第7条(災害復旧事業費の決定)
第三条の規定により国がその費用の一部を負担する災害復旧事業及び第五条に規定する国が施行する災害復旧事業の事業費は、地方公共団体の提出する資料、実地調査の結果等を勘案して主務大臣が決定する。
この条文の基本情報
災害復旧事業費の決定とは何ですか?
定義災害復旧事業費の決定とは、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第7条に定められた規定で、「第三条の規定により国がその費用の一部を負担する災害復旧事業及び第五条に規定する国が施行する災害復旧事業の事業費は、地方公共団体の提出する資料、実地調査の結果等を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第7条(災害復旧事業費の決定)は、日本の公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法に含まれる条文です。
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第7条の条文原文は「第三条の規定により国がその費用の一部を負担する災害復旧事業及び第五条に規定する国が施行する災害復旧事業の事業費は、地方公共団体の提出する資料、実地調査の結果等を…」で始まります。
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の公布日は昭和26年3月31日です。
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第7条の前の条は公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第6条です。
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第7条の次の条は公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第8条です。
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- 正式書式
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000097 - 本サイト収録
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000097/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。