公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 第8条(国庫負担金の交付方法)
- 国は、前条の規定により災害復旧事業費を決定したときは、当該地方公共団体に対し、当該災害復旧事業が施行される各年度において、第四条の規定による国の負担率により負担金を交付する。
- 2.前項の場合において、国は、第四条の規定による国の負担率が決定する前でも、予算の範囲内において、当該年度において施行される災害復旧事業の事業費の三分の二に相当する額を下らない額により、負担金を概算交付することができる。
- 3.国は、前項の規定により負担金を概算交付した場合において、第四条の規定による国の負担率が決定したときは、当該年度内に、その年度中に施行された当該災害復旧事業の事業費に対応する負担金との差額を交付する。但し、その負担金を交付するための支出予算額がその交付すべき差額に対し不足するときは、その不足額を翌年度において交付するものとする。
この条文の基本情報
国庫負担金の交付方法とは何ですか?
定義国庫負担金の交付方法とは、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第8条に定められた規定で、「国は、前条の規定により災害復旧事業費を決定したときは、当該地方公共団体に対し、当該災害復旧事業が施行される各年度において、第四条の規定による国の負担率により負担…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第8条(国庫負担金の交付方法)は、日本の公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法に含まれる条文です。
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第8条の条文原文は「国は、前条の規定により災害復旧事業費を決定したときは、当該地方公共団体に対し、当該災害復旧事業が施行される各年度において、第四条の規定による国の負担率により負担…」で始まります。
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の公布日は昭和26年3月31日です。
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第8条の前の条は公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第7条です。
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第8条の次の条は公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第8条の2です。
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- 正式書式
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000097 - 本サイト収録
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000097/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。