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沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律 第2条(事業年度)

公庫の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終る。

この条文の基本情報

事業年度とは何ですか?

定義事業年度とは、沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律第2条に定められた規定で、「公庫の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律第2条(事業年度)は、日本の沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律に含まれる条文です。
  2. 沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律第2条の条文原文は「公庫の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終る。」で始まります。
  3. 沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律の公布日は昭和26年3月31日です。
  4. 沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律第2条の前の条は沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律第1条です。
  6. 沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律第2条の次の条は沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000099
  • 本サイト収録沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000099/2

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