沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律 第3条(予算の作成及び提出)
- 公庫は、毎事業年度、その予算を作成し、主務大臣を経由して、これを財務大臣に提出しなければならない。
- 2.前項の予算には、左の書類を添附しなければならない。
- 一当該事業年度の事業計画及び資金計画に関する書類
- 二前前年度の損益計算書、貸借対照表及び財産目録
- 三前年度及び当該事業年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表
- 四その他当該予算の参考となる書類
- 3.第一項の予算の作成及び提出の手続については、財務大臣が定める。
この条文の基本情報
予算の作成及び提出とは何ですか?
定義予算の作成及び提出とは、沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律第3条に定められた規定で、「公庫は、毎事業年度、その予算を作成し、主務大臣を経由して、これを財務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律第3条(予算の作成及び提出)は、日本の沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律に含まれる条文です。
- 沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律第3条の条文原文は「公庫は、毎事業年度、その予算を作成し、主務大臣を経由して、これを財務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律の公布日は昭和26年3月31日です。
- 沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律第3条の前の条は沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律第2条です。
- 沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律第3条の次の条は沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律第4条です。
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- 正式書式
沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000099 - 本サイト収録
沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000099/3
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