沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律 第4条
- 財務大臣は、前条第一項の規定により予算の提出を受けたときは、これを検討して必要な調整を行い、閣議の決定を経なければならない。
- 2.内閣は、前条第一項の予算について、前項の規定による閣議の決定があつたときは、その予算を国の予算とともに国会に提出しなければならない。
- 3.前項の規定により国会に提出する予算には、前条第二項各号に掲げる書類を添附しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律第4条は、日本の沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律に含まれる条文です。
- 沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律第4条の条文原文は「財務大臣は、前条第一項の規定により予算の提出を受けたときは、これを検討して必要な調整を行い、閣議の決定を経なければならない。」で始まります。
- 沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律の公布日は昭和26年3月31日です。
- 沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律第4条の前の条は沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律第3条です。
- 沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律第4条の次の条は沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律第5条です。
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- 正式書式
沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000099 - 本サイト収録
沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000099/4
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