財政融資資金法 第11条(財政融資資金運用計画の諮問)
- 財務大臣は、毎年度財政融資資金の運用に関して必要な計画を定め、あらかじめ財政制度等審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。その計画を変更しようとするときも、また同様とする。
- 2.前項の場合においては、財務大臣が審議会の意見を聴いて定めるところにより、その資金運用計画を使途別に分類した表を、当該計画に関する書類に添付して提出しなければならない。
この条文の基本情報
財政融資資金運用計画の諮問とは何ですか?
定義財政融資資金運用計画の諮問とは、財政融資資金法第11条に定められた規定で、「財務大臣は、毎年度財政融資資金の運用に関して必要な計画を定め、あらかじめ財政制度等審議会(以下「審議会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財政融資資金法第11条(財政融資資金運用計画の諮問)は、日本の財政融資資金法に含まれる条文です。
- 財政融資資金法第11条の条文原文は「財務大臣は、毎年度財政融資資金の運用に関して必要な計画を定め、あらかじめ財政制度等審議会(以下「審議会」という。」で始まります。
- 財政融資資金法の公布日は昭和26年3月31日です。
- 財政融資資金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 財政融資資金法第11条の前の条は財政融資資金法第10条です。
- 財政融資資金法第11条の次の条は財政融資資金法第12条です。
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- 正式書式
財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000100 - 本サイト収録
財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000100/11
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