受講中の講座ブックマーク無料で登録

財政融資資金法 第12条(財政融資資金運用報告書)

  1. 財務大臣は、毎年度財政融資資金運用報告書を作成し、当該年度経過後四月以内に、審議会に提出しなければならない。
  2. 2.前項の報告書には、当該年度の財政融資資金の運用の状況及び運用資産の異動に関する重要な事項を記載するとともに、当該年度の財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。
  3. 3.第一項の報告書には、前項に定めるもののほか、前条第二項の分類に応じて財政融資資金の運用状況をとりまとめた表を添付しなければならない。

この条文の基本情報

財政融資資金運用報告書とは何ですか?

定義財政融資資金運用報告書とは、財政融資資金法第12条に定められた規定で、「財務大臣は、毎年度財政融資資金運用報告書を作成し、当該年度経過後四月以内に、審議会に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財政融資資金法第12条(財政融資資金運用報告書)は、日本の財政融資資金法に含まれる条文です。
  2. 財政融資資金法第12条の条文原文は「財務大臣は、毎年度財政融資資金運用報告書を作成し、当該年度経過後四月以内に、審議会に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 財政融資資金法の公布日は昭和26年3月31日です。
  4. 財政融資資金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 財政融資資金法第12条の前の条は財政融資資金法第11条です。
  6. 財政融資資金法第12条の次の条は財政融資資金法第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000100
  • 本サイト収録財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000100/12

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

財政融資資金法の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›