財政融資資金法 第3条(財政融資資金の管理及び運用並びに区分経理)
- 財政融資資金は、財務大臣が、法令で定めるところに従い、管理及び運用する。
- 2.財政融資資金は、他の政府資金と区分して経理するものとする。
この条文の基本情報
財政融資資金の管理及び運用並びに区分経理とは何ですか?
定義財政融資資金の管理及び運用並びに区分経理とは、財政融資資金法第3条に定められた規定で、「財政融資資金は、財務大臣が、法令で定めるところに従い、管理及び運用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財政融資資金法第3条(財政融資資金の管理及び運用並びに区分経理)は、日本の財政融資資金法に含まれる条文です。
- 財政融資資金法第3条の条文原文は「財政融資資金は、財務大臣が、法令で定めるところに従い、管理及び運用する。」で始まります。
- 財政融資資金法の公布日は昭和26年3月31日です。
- 財政融資資金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 財政融資資金法第3条の前の条は財政融資資金法第2条です。
- 財政融資資金法第3条の次の条は財政融資資金法第4条です。
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- 正式書式
財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000100 - 本サイト収録
財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000100/3
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