財政融資資金法 第4条(財政融資資金に充てる財源)
財政融資資金は、次条若しくは第六条第一項又は他の法律若しくは政令の規定により預託された資金(以下「財政融資資金預託金」という。)、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の積立金及び余裕金並びに特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第六十四条第一項の規定による繰入金をもつて充てる。
この条文の基本情報
財政融資資金に充てる財源とは何ですか?
定義財政融資資金に充てる財源とは、財政融資資金法第4条に定められた規定で、「財政融資資金は、次条若しくは第六条第一項又は他の法律若しくは政令の規定により預託された資金(以下「財政融資資金預託金」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財政融資資金法第4条(財政融資資金に充てる財源)は、日本の財政融資資金法に含まれる条文です。
- 財政融資資金法第4条の条文原文は「財政融資資金は、次条若しくは第六条第一項又は他の法律若しくは政令の規定により預託された資金(以下「財政融資資金預託金」という。」で始まります。
- 財政融資資金法の公布日は昭和26年3月31日です。
- 財政融資資金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 財政融資資金法第4条の前の条は財政融資資金法第3条です。
- 財政融資資金法第4条の次の条は財政融資資金法第5条です。
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- 正式書式
財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000100 - 本サイト収録
財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000100/4
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