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財政融資資金法 第5条(財政融資資金への預託の義務)

政府の特別会計の歳入歳出の決算上の剰余金を積み立てた積立金(財政投融資特別会計の財政融資資金勘定並びに年金特別会計の国民年金勘定及び厚生年金勘定に係る積立金を除く。)は、すべて財政融資資金に預託しなければならない。

この条文の基本情報

財政融資資金への預託の義務とは何ですか?

定義財政融資資金への預託の義務とは、財政融資資金法第5条に定められた規定で、「政府の特別会計の歳入歳出の決算上の剰余金を積み立てた積立金(財政投融資特別会計の財政融資資金勘定並びに年金特別会計の国民年金勘定及び厚生年金勘定に係る積立金を除…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財政融資資金法第5条(財政融資資金への預託の義務)は、日本の財政融資資金法に含まれる条文です。
  2. 財政融資資金法第5条の条文原文は「政府の特別会計の歳入歳出の決算上の剰余金を積み立てた積立金(財政投融資特別会計の財政融資資金勘定並びに年金特別会計の国民年金勘定及び厚生年金勘定に係る積立金を除…」で始まります。
  3. 財政融資資金法の公布日は昭和26年3月31日です。
  4. 財政融資資金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 財政融資資金法第5条の前の条は財政融資資金法第4条です。
  6. 財政融資資金法第5条の次の条は財政融資資金法第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000100
  • 本サイト収録財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000100/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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