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財政融資資金法 第6条(国庫余裕金及び特別会計の余裕金の運用)

  1. 国庫余裕金は、財政融資資金に預託することができる。
  2. 2.政府の特別会計(財政投融資特別会計の財政融資資金勘定を除く。)の余裕金は、財政融資資金への預託の方法によるほか、運用してはならない。ただし、国債整理基金特別会計において国債を保有する場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

国庫余裕金及び特別会計の余裕金の運用とは何ですか?

定義国庫余裕金及び特別会計の余裕金の運用とは、財政融資資金法第6条に定められた規定で、「国庫余裕金は、財政融資資金に預託することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財政融資資金法第6条(国庫余裕金及び特別会計の余裕金の運用)は、日本の財政融資資金法に含まれる条文です。
  2. 財政融資資金法第6条の条文原文は「国庫余裕金は、財政融資資金に預託することができる。」で始まります。
  3. 財政融資資金法の公布日は昭和26年3月31日です。
  4. 財政融資資金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 財政融資資金法第6条の前の条は財政融資資金法第5条です。
  6. 財政融資資金法第6条の次の条は財政融資資金法第7条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000100
  • 本サイト収録財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000100/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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