財政融資資金法 第9条(財政融資資金補足のための一時借入金及び融通証券並びに繰替金)
- 財政融資資金に属する現金に不足があるときは、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の負担において、一時借入金をし、又は融通証券を発行して、一時これを補足することができる。この場合において、一時借入金又は融通証券に代え、国庫余裕金を繰り替えて使用することができる。
- 2.前項の規定による一時借入金及び融通証券の限度額については、予算をもつて、国会の議決を経なければならない。
- 3.第一項の規定により、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の負担において、一時借入金をし、又は融通証券を発行している場合においては、国庫余裕金を繰り替えて使用して、支払期限の到来していない一時借入金又は融通証券を償還することができる。
- 4.第一項の規定による一時借入金及び融通証券並びに同項及び前項の規定による繰替金は、一年内に償還しなければならない。
この条文の基本情報
財政融資資金補足のための一時借入金及び融通証券並びに繰替金とは何ですか?
定義財政融資資金補足のための一時借入金及び融通証券並びに繰替金とは、財政融資資金法第9条に定められた規定で、「財政融資資金に属する現金に不足があるときは、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の負担において、一時借入金をし、又は融通証券を発行して、一時これを補足することが…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財政融資資金法第9条(財政融資資金補足のための一時借入金及び融通証券並びに繰替金)は、日本の財政融資資金法に含まれる条文です。
- 財政融資資金法第9条の条文原文は「財政融資資金に属する現金に不足があるときは、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の負担において、一時借入金をし、又は融通証券を発行して、一時これを補足することが…」で始まります。
- 財政融資資金法の公布日は昭和26年3月31日です。
- 財政融資資金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 財政融資資金法第9条の前の条は財政融資資金法第8条です。
- 財政融資資金法第9条の次の条は財政融資資金法第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000100 - 本サイト収録
財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000100/9
財政融資資金法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。