財政融資資金法 第8条(財政融資資金預託金の取扱手続)
前条に規定するものを除くほか、財政融資資金預託金の取扱手続は、財務大臣が定める。
この条文の基本情報
財政融資資金預託金の取扱手続とは何ですか?
定義財政融資資金預託金の取扱手続とは、財政融資資金法第8条に定められた規定で、「前条に規定するものを除くほか、財政融資資金預託金の取扱手続は、財務大臣が定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財政融資資金法第8条(財政融資資金預託金の取扱手続)は、日本の財政融資資金法に含まれる条文です。
- 財政融資資金法第8条の条文原文は「前条に規定するものを除くほか、財政融資資金預託金の取扱手続は、財務大臣が定める。」で始まります。
- 財政融資資金法の公布日は昭和26年3月31日です。
- 財政融資資金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 財政融資資金法第8条の前の条は財政融資資金法第7条です。
- 財政融資資金法第8条の次の条は財政融資資金法第9条です。
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- 正式書式
財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000100 - 本サイト収録
財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000100/8
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