道路運送法 第104条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
- 一一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の乗務員の職務の執行を妨げた者
- 二一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車に石類を投げつけた者
- 三第二十八条第一項(第四十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
- 四第六十八条第六項の規定に違反した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送法第104条は、日本の道路運送法に含まれる条文です。
- 道路運送法第104条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 道路運送法第104条は第七章 罰則に置かれています。
- 道路運送法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送法第104条の前の条は道路運送法第103条です。
- 道路運送法第104条の次の条は道路運送法第105条です。
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- 正式書式
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第104条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183 - 本サイト収録
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第104条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000183/104