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道路運送法 第七章 罰則

第96条〜第105条・全 15 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 道路運送法第七章 罰則は、第96条〜第105条の全 15 条で構成されています。
  2. 道路運送法第七章 罰則が属する道路運送法の法令番号は昭和二十六年法律第百八十三号です。
  3. 道路運送法の公布日は昭和26年6月1日です。
  4. 道路運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第九十六条

第96条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第四条第一項の規定に違反して一般旅客自動車運送事業を経営したとき。

二第三十三条(第四十三条第五項及び第七十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

三第四十七条第一項の規定に違反して自動車道事業を経営したとき。

第九十七条

第97条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第二十五条(第四十三条第五項において準用する場合を含む。)、第七十八条又は第八十三条の規定に違反したとき。

二第二十七条第四項の規定による命令(輸送の安全の確保に係るものに限り、一般乗用旅客自動車運送事業者に対するものを除く。)に違反したとき。

三第三十五条第一項又は第七十条の二第一項の規定により許可を受けてしなければならない事項を許可を受けないでしたとき。

四第四十条(第四十三条第五項及び第七十二条において準用する場合を含む。)の規定による輸送施設の使用の停止又は事業の停止の処分に違反したとき。

五第四十三条第一項の規定に違反して、特定旅客自動車運送事業を経営したとき。

六第五十七条第一項、第五十八条第一項、第六十条第一項(第七十五条第三項において準用する場合を含む。)又は第七十五条第一項の規定による検査を受けないで、又はこれに合格しないで、自動車道の供用を開始したとき(第五十九条第一項の規定により一般自動車道の一部につき検査を受け、これに合格した場合において、その部分につき供用を開始したときを除く。)。

七不正の手段により第七十九条の登録又は第七十九条の六第一項の有効期間の更新の登録を受けたとき。

八第八十一条第一項の規定による処分に違反したとき。

第九十七条の二

第97条の2

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

一第四十五条の五第一項の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者

二指定試験機関が第四十五条の十一第二項の規定による業務の停止の命令に違反した場合におけるその違反行為をした指定試験機関の役員又は職員

第九十七条の三

第97条の3

第七十九条の十二第一項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第九十八条

第98条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

一第九条第三項若しくは第六項、第九条の二第一項若しくは第九条の三第五項の規定による届出をしないで、又はこれらの規定若しくは第九条第四項若しくは第九条の三第三項の規定により届け出た運賃若しくは料金によらないで、運賃又は料金を収受したとき。

二第九条第七項(第九条の二第二項及び第九条の三第六項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反して、運賃又は料金を収受したとき。

三第九条の三第一項の規定による認可を受けないで、若しくは認可を受けた運賃若しくは料金によらないで、運賃若しくは料金を収受し(同条第三項の規定による届出をした場合を除く。)、又は第六十一条第一項の規定による認可を受けないで、若しくは認可を受けた使用料金によらないで、使用料金を収受したとき。

四第十条(第七十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、運賃又は料金の割戻しをしたとき。

五第十一条第一項の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた運送約款によらないで、運送契約を締結したとき。

六第十三条、第二十条(第四十三条第五項において準用する場合を含む。)、第二十三条第一項(第四十三条第五項において準用する場合を含む。)、第四十一条第三項(第四十三条第五項及び第八十一条第二項において準用する場合を含む。)、第六十五条又は第六十八条第五項の規定に違反したとき。

七第十五条第一項(第四十三条第五項において準用する場合を含む。)、第十九条第一項、第五十四条第一項(第六十七条(第七十五条第三項において準用する場合を含む。)及び第七十五条第三項において準用する場合を含む。)又は第六十六条第一項の規定により認可を受けてしなければならない事項を認可を受けないでしたとき。

八第十五条第三項(第四十三条第五項において準用する場合を含む。)又は第十五条の二第一項の規定による届出をしないで事業計画を変更したとき。

九第十五条の三第一項の規定による届出をしないで運行をしたとき。

十第十五条の三第二項の規定による届出をしないで運行計画を変更したとき。

十一第十六条第二項、第十九条の二、第二十二条の二第三項若しくは第七項(これらの規定を第四十三条第五項において準用する場合を含む。)、第二十七条第四項(第四十三条第五項において準用する場合を含む。)、第三十条第四項(第七十二条において準用する場合を含む。)、第三十一条、第四十一条第一項(第四十三条第五項及び第八十一条第二項において準用する場合を含む。)、第五十五条(第七十五条第三項において準用する場合を含む。)、第七十条(第七十五条第三項において準用する場合を含む。)、第七十三条第二項(第七十五条第三項において準用する場合を含む。)又は第八十四条第一項の規定による命令に違反したとき(第二十七条第四項の規定による命令に違反したときにあつては、第九十七条第二号に該当する場合を除く。)。

十二第二十二条の二第一項(第四十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、又は届け出た安全管理規程(第二十二条の二第二項第二号及び第三号(これらの規定を第四十三条第五項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)によらないで、事業を行つたとき。

十三第二十二条の二第四項(第四十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、安全統括管理者を選任しなかつたとき。

十四第二十二条の二第五項又は第二十三条第三項(これらの規定を第四十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

十五第三十八条第一項又は第二項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、事業を休止し、又は廃止したとき。

十六第六十二条第一項若しくは第六十三条第一項(第七十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた供用約款若しくは供用制限によらないで、自動車道の供用契約を締結したとき。

十七第七十条の三第一項又は第八十条第一項の規定により許可を受けてしなければならない事項を許可を受けないでしたとき。

十八第九十四条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

十九第九十四条第四項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し虚偽の陳述をしたとき。

第九十八条の二

第98条の2

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

一第七十九条の七第一項の規定に違反して、第七十九条の二第一項各号に掲げる事項又は事業者協力型自家用有償旅客運送を行うかどうかの別を変更したとき。

二第七十九条の九第二項の規定による命令に違反したとき。

第九十八条の二の二

第98条の2の2

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした適正化機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

一第九十四条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

二第九十四条第五項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

第九十八条の三

第98条の3

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

一第四十五条の八の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

二第四十五条の十の規定に違反して、試験事務の全部を廃止したとき。

三第九十四条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

四第九十四条第五項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

第九十九条

第99条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は所有し、若しくは使用する自動車に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一第九十七条(第二号に係る部分に限る。)1一億円以下の罰金刑2

二第九十六条、第九十七条(第二号に係る部分を除く。)又は第九十七条の三から第九十八条の二まで1各本条の罰金刑2

第百条

第100条

自動車道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法で自動車道における自動車の往来の危険を生ぜしめた者は、五年以下の拘禁刑に処する。

2前項の未遂罪は、これを罰する。

3みだりに第六十八条第五項の規定による道路標識に類似し、又はその効果を妨げるような工作物を設置した者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第百一条

第101条

人の現在する一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車を転覆させ、又は破壊した者は、十年以下の拘禁刑に処する。

2前項の罪を犯しよつて人を傷つけた者は、一年以上の有期拘禁刑に処し、死亡させた者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。

3第一項の未遂罪は、これを罰する。

第百二条

第102条

第百条第一項の罪を犯しよつて自動車を転覆させ、又は破壊した者も前条の例による。

第百三条

第103条

過失により第百条第一項又は第百一条第一項の罪を犯した者は、三十万円以下の罰金に処する。その業務に従事する者が犯したときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第百四条

第104条

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

一一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の乗務員の職務の執行を妨げた者

二一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車に石類を投げつけた者

三第二十八条第一項(第四十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

四第六十八条第六項の規定に違反した者

第百五条

第105条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。

一第十二条、第十五条の二第六項、第三十八条第四項(第七十条の三第三項において準用する場合を含む。)、第六十四条又は第九十五条の規定による公示若しくは表示をせず、又は虚偽の公示若しくは表示をした者

二第十四条の規定に違反した者

三第十五条第四項(第四十三条第五項において準用する場合を含む。)、第十五条の二第五項(第三十八条第三項において準用する場合を含む。)、第十五条の三第三項、第二十九条(第四十三条第五項において準用する場合を含む。)、第四十三条第八項若しくは第十項、第五十四条第三項(第六十七条(第七十五条第三項において準用する場合を含む。)及び第七十五条第三項において準用する場合を含む。)、第六十六条第三項、第七十九条の七第三項、第七十九条の十、第七十九条の十一又は第九十二条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

四正当な理由なく、第二十三条の三の規定による命令に違反して、運行管理者資格者証を返納しなかつた者

五第二十九条の三(第四十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者

六第四十三条第六項の規定による届出をしないで、又は届け出た運賃若しくは料金によらないで、運賃又は料金を収受した者

七第六十八条第四項(第七十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

八第七十九条の八第一項の規定による公示をせず、若しくは虚偽の公示をし、又は説明をしなかつた者

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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