道路運送法 第98条の2の2
- 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした適正化機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第九十四条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 二第九十四条第五項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送法第98条の2の2は、日本の道路運送法に含まれる条文です。
- 道路運送法第98条の2の2の条文原文は「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした適正化機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 道路運送法第98条の2の2は第七章 罰則に置かれています。
- 道路運送法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送法第98条の2の2の前の条は道路運送法第98条の2です。
- 道路運送法第98条の2の2の次の条は道路運送法第98条の3です。
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- 正式書式
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第98条の2の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183 - 本サイト収録
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第98条の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000183/98_2_2