道路運送法 第98条の2
- 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
- 一第七十九条の七第一項の規定に違反して、第七十九条の二第一項各号に掲げる事項又は事業者協力型自家用有償旅客運送を行うかどうかの別を変更したとき。
- 二第七十九条の九第二項の規定による命令に違反したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送法第98条の2は、日本の道路運送法に含まれる条文です。
- 道路運送法第98条の2の条文原文は「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 道路運送法第98条の2は第七章 罰則に置かれています。
- 道路運送法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送法第98条の2の前の条は道路運送法第98条です。
- 道路運送法第98条の2の次の条は道路運送法第98条の2の2です。
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- 正式書式
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第98条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183 - 本サイト収録
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第98条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000183/98_2