道路運送法 第97条の3
第七十九条の十二第一項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送法第97条の3は、日本の道路運送法に含まれる条文です。
- 道路運送法第97条の3の条文原文は「第七十九条の十二第一項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する…」で始まります。
- 道路運送法第97条の3は第七章 罰則に置かれています。
- 道路運送法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送法第97条の3の前の条は道路運送法第97条の2です。
- 道路運送法第97条の3の次の条は道路運送法第98条です。
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- 正式書式
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第97条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183 - 本サイト収録
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第97条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000183/97_3