道路運送法 第97条の2
- 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- 一第四十五条の五第一項の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者
- 二指定試験機関が第四十五条の十一第二項の規定による業務の停止の命令に違反した場合におけるその違反行為をした指定試験機関の役員又は職員
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送法第97条の2は、日本の道路運送法に含まれる条文です。
- 道路運送法第97条の2の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 道路運送法第97条の2は第七章 罰則に置かれています。
- 道路運送法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送法第97条の2の前の条は道路運送法第97条です。
- 道路運送法第97条の2の次の条は道路運送法第97条の3です。
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- 正式書式
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第97条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183 - 本サイト収録
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第97条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000183/97_2