道路運送法 第97条
- 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第二十五条(第四十三条第五項において準用する場合を含む。)、第七十八条又は第八十三条の規定に違反したとき。
- 二第二十七条第四項の規定による命令(輸送の安全の確保に係るものに限り、一般乗用旅客自動車運送事業者に対するものを除く。)に違反したとき。
- 三第三十五条第一項又は第七十条の二第一項の規定により許可を受けてしなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
- 四第四十条(第四十三条第五項及び第七十二条において準用する場合を含む。)の規定による輸送施設の使用の停止又は事業の停止の処分に違反したとき。
- 五第四十三条第一項の規定に違反して、特定旅客自動車運送事業を経営したとき。
- 六第五十七条第一項、第五十八条第一項、第六十条第一項(第七十五条第三項において準用する場合を含む。)又は第七十五条第一項の規定による検査を受けないで、又はこれに合格しないで、自動車道の供用を開始したとき(第五十九条第一項の規定により一般自動車道の一部につき検査を受け、これに合格した場合において、その部分につき供用を開始したときを除く。)。
- 七不正の手段により第七十九条の登録又は第七十九条の六第一項の有効期間の更新の登録を受けたとき。
- 八第八十一条第一項の規定による処分に違反したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送法第97条は、日本の道路運送法に含まれる条文です。
- 道路運送法第97条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 道路運送法第97条は第七章 罰則に置かれています。
- 道路運送法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送法第97条の前の条は道路運送法第96条です。
- 道路運送法第97条の次の条は道路運送法第97条の2です。
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- 正式書式
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第97条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183 - 本サイト収録
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000183/97