道路運送法 第96条
- 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第四条第一項の規定に違反して一般旅客自動車運送事業を経営したとき。
- 二第三十三条(第四十三条第五項及び第七十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
- 三第四十七条第一項の規定に違反して自動車道事業を経営したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送法第96条は、日本の道路運送法に含まれる条文です。
- 道路運送法第96条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 道路運送法第96条は第七章 罰則に置かれています。
- 道路運送法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送法第96条の前の条は道路運送法第95条の5です。
- 道路運送法第96条の次の条は道路運送法第97条です。
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- 正式書式
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第96条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183 - 本サイト収録
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第96条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000183/96