道路運送法 第99条
- 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は所有し、若しくは使用する自動車に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
- 一第九十七条(第二号に係る部分に限る。)1一億円以下の罰金刑2
- 二第九十六条、第九十七条(第二号に係る部分を除く。)又は第九十七条の三から第九十八条の二まで1各本条の罰金刑2
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送法第99条は、日本の道路運送法に含まれる条文です。
- 道路運送法第99条の条文原文は「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は所有し、若しくは使用する自動車に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をした…」で始まります。
- 道路運送法第99条は第七章 罰則に置かれています。
- 道路運送法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送法第99条の前の条は道路運送法第98条の3です。
- 道路運送法第99条の次の条は道路運送法第100条です。
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- 正式書式
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第99条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183 - 本サイト収録
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第99条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000183/99