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道路運送法 第101条

  1. 人の現在する一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車を転覆させ、又は破壊した者は、十年以下の拘禁刑に処する。
  2. 2.前項の罪を犯しよつて人を傷つけた者は、一年以上の有期拘禁刑に処し、死亡させた者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。
  3. 3.第一項の未遂罪は、これを罰する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路運送法第101条は、日本の道路運送法に含まれる条文です。
  2. 道路運送法第101条の条文原文は「人の現在する一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車を転覆させ、又は破壊した者は、十年以下の拘禁刑に処する。」で始まります。
  3. 道路運送法第101条は第七章 罰則に置かれています。
  4. 道路運送法の公布日は昭和26年6月1日です。
  5. 道路運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路運送法第101条の前の条は道路運送法第100条です。
  7. 道路運送法第101条の次の条は道路運送法第102条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第101条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183
  • 本サイト収録道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第101条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000183/101
裁判例 5件に引用されています

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