道路運送法 第15条の3(運行計画)
- 路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者は、運行計画(運行系統、運行回数その他の国土交通省令で定める事項(路線定期運行に係るものに限る。)に関する計画をいう。以下同じ。)を定め、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。
- 2.一般乗合旅客自動車運送事業者は、運行計画の変更(次項に規定するものを除く。)をしようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
- 3.一般乗合旅客自動車運送事業者は、国土交通省令で定める軽微な事項に関する運行計画の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
運行計画とは何ですか?
定義運行計画とは、道路運送法第15条の3に定められた規定で、「路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者は、運行計画(運行系統、運行回数その他の国土交通省令で定める事項(路線定期運行に係るものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送法第15条の3(運行計画)は、日本の道路運送法に含まれる条文です。
- 道路運送法第15条の3の条文原文は「路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者は、運行計画(運行系統、運行回数その他の国土交通省令で定める事項(路線定期運行に係るものに限る。」で始まります。
- 道路運送法第15条の3は第二章 旅客自動車運送事業に置かれています。
- 道路運送法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送法第15条の3の前の条は道路運送法第15条の2です。
- 道路運送法第15条の3の次の条は道路運送法第16条です。
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- 正式書式
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第15条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183 - 本サイト収録
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第15条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000183/15_3