道路運送法 第21条(乗合旅客の運送)
- 一般貸切旅客自動車運送事業者及び一般乗用旅客自動車運送事業者は、次に掲げる場合に限り、乗合旅客の運送をすることができる。
- 一災害の場合その他緊急を要するとき。
- 二一般乗合旅客自動車運送事業者によることが困難な場合において、一時的な需要のために国土交通大臣の許可を受けて地域及び期間を限定して行うとき。
この条文の基本情報
乗合旅客の運送とは何ですか?
定義乗合旅客の運送とは、道路運送法第21条に定められた規定で、「一般貸切旅客自動車運送事業者及び一般乗用旅客自動車運送事業者は、次に掲げる場合に限り、乗合旅客の運送をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送法第21条(乗合旅客の運送)は、日本の道路運送法に含まれる条文です。
- 道路運送法第21条の条文原文は「一般貸切旅客自動車運送事業者及び一般乗用旅客自動車運送事業者は、次に掲げる場合に限り、乗合旅客の運送をすることができる。」で始まります。
- 道路運送法第21条は第二章 旅客自動車運送事業に置かれています。
- 道路運送法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送法第21条の前の条は道路運送法第20条です。
- 道路運送法第21条の次の条は道路運送法第22条です。
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- 正式書式
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183 - 本サイト収録
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000183/21