道路運送法 第22条の2(安全管理規程等)
- 一般旅客自動車運送事業者(その事業の規模が国土交通省令で定める規模未満であるものを除く。以下この条において同じ。)は、安全管理規程を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.安全管理規程は、輸送の安全を確保するために一般旅客自動車運送事業者が遵守すべき次に掲げる事項に関し、国土交通省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。
- 一輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する事項
- 二輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する事項
- 三輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する事項
- 四安全統括管理者(一般旅客自動車運送事業者が、前三号に掲げる事項に関する業務を統括管理させるため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあり、かつ、一般旅客自動車運送事業に関する一定の実務の経験その他の国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任する者をいう。以下同じ。)の選任に関する事項
- 3.国土交通大臣は、安全管理規程が前項の規定に適合しないと認めるときは、当該一般旅客自動車運送事業者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
- 4.一般旅客自動車運送事業者は、安全統括管理者を選任しなければならない。
- 5.一般旅客自動車運送事業者は、安全統括管理者を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
- 6.一般旅客自動車運送事業者は、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。
- 7.国土交通大臣は、安全統括管理者がその職務を怠つた場合であつて、当該安全統括管理者が引き続きその職務を行うことが輸送の安全の確保に著しく支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、一般旅客自動車運送事業者に対し、当該安全統括管理者を解任すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
安全管理規程等とは何ですか?
定義安全管理規程等とは、道路運送法第22条の2に定められた規定で、「一般旅客自動車運送事業者(その事業の規模が国土交通省令で定める規模未満であるものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送法第22条の2(安全管理規程等)は、日本の道路運送法に含まれる条文です。
- 道路運送法第22条の2の条文原文は「一般旅客自動車運送事業者(その事業の規模が国土交通省令で定める規模未満であるものを除く。」で始まります。
- 道路運送法第22条の2は第二章 旅客自動車運送事業に置かれています。
- 道路運送法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送法第22条の2の前の条は道路運送法第22条です。
- 道路運送法第22条の2の次の条は道路運送法第23条です。
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- 正式書式
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第22条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183 - 本サイト収録
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第22条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000183/22_2